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About解体工事の目的や種類、方法、必要な手続きを確認しましょう

物を解体して建て替えたり、家屋を壊して駐車場を造成したりするには、解体工事が必要になります。
こちらでは、さいたま市を中心に15年以上の実績がある解体工事Dr.センヤが、
解体工事の目的や種類、工事の方法、必要な手続きについてご説明します。

解体工事についてご不明な点がございましたら、お気軽に「解体工事Dr.センヤ」にお問い合わせください。ご相談は無料で承っております。

解体工事の目的とは?

解体工事の目的とは?

解体工事は、古い建物を建て替えるとき、古家の建っている土地を更地にして売却するとき、建物を壊して駐車場などに活用するとき、閉鎖された工場を壊して土地を有効利用するときなどに行われます。さまざまな目的で行われる解体を請け負うのが解体業者です。

解体工事では、解体対象となる建物によって作業工程が異なります。ただし現在では、木造やコンクリート造といった住宅の構造に関係なく、スピード面やコスト面を重視して、重機を用いることが一般的です。

解体工事の種類

木造解体

木造解体

日本の一般的な戸建て住宅に多く、木材を主として造られた木造建築物の解体作業です。日本の場合、狭い住宅街で工事を行うケースが多いため、近隣の住民の皆様へ細心の注意を払いつつ、細かい作業が必要となります。

主な対象

戸建て住宅・木造アパートなど

鉄骨造解体

鉄骨造解体

金属が軸となって組み上げられた鉄骨構造の建物を解体することです。内装材を撤去した後に、軸になる部分を取り壊していく解体で、非常に高い技術力が必要になります。産業廃棄物が大量に出る場合が多く、適切な処理が必要です。

主な対象

ビル・マンション・工場・倉庫など

RC造解体

RC造解体

RC造とは鉄筋コンクリート造のことで、鉄筋コンクリートで組み上げられた建物を解体することです。RC造解体では、粉塵が飛散する可能性があり、解体対象の建物だけでなく、周囲の安全にも気を配りながら解体していく必要があります。

主な対象

ビル・マンション・戸建て住宅など

解体工事の方法

手壊し工法

手壊し工法

従来からある解体方法で、チェーンソーや解体バチなどの工具を使って、手作業で徐々に取り壊していく解体方法です。主に木造住宅の解体で用いられる方法で、作業場に重機が入るようなスペースがないような場合に用いられます。

重機を使わず人力のみで取り壊すので、騒音や振動を最小限に抑えることが可能です。ただし工期が長くなるので、解体費用も高くなってしまいます。

重機併用工法

重機併用工法

手壊し解体に加えて、重機による取り壊しも併用する解体方法です。日本の多くの住宅解体工事では、この方法が主流となっています。

重機を入れるスペースがないような住宅密集地の場合、手壊し工法によってある程度解体し、スペースを確保してから、重機による取り壊しを行います。またリサイクルに関わる部分を手壊し解体した上で、大規模な部分は重機で取り壊すこともあります。

圧砕機工法

RC造(鉄筋コンクリート造)の建物の解体方法の主流です。コンクリート圧砕機をショベルの先端部に取り付けた上で、鉄骨や鉄筋を圧砕しながら解体していきます。振動や騒音が少なく、分別にも適している点がメリットです。

ただし解体時に出る粉塵量が多いといわれており、工事においては、粉塵の飛散を防ぐ養生シートや散水などの工夫が必要になります。

解体工事の準備・手続き

マニフェスト
(産業廃棄物管理票)

マニフェスト(産業廃棄物管理票)

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の排出事業者が、産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に処理を委託する際に、交付しなければいけない伝票のことです。

マニュフェストには、廃棄物の種類や数量、業者名を、廃棄物の引き渡し時や運搬・処分が完了した際に記入します。マニフェストによって、産業廃棄物の不法投棄などのトラブルを未然に防ぐことができます。

建設リサイクル法

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは、解体工事や建設工事で発生する廃棄物を資材ごとに適切に分別し、再資源化を目指すため定められた法律です。

建設リサイクル法の対象となる解体工事を行うには、工事の発注者が施工の7日前までに都道府県へ届出する必要があります。解体業者はお客様からの委任状を得て、行政に届け出を行います。

なお、建設リサイクル法では工事の種別により、以下のような基準が定められています。

工事種別 基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築および増築工事 床面積合計が500平方メートル以上
建築物の修繕およびリフォーム工事 請負代金の合計が1億円以上
建築物以外の工作物に関する解体・新築工事 基準 床面積の合計が80平方メートル以上 床面積合計が500平方メートル以上 請負代金の合計が1億円以上 請負代金の合計が500万円以上
建物減失登記

建物減失登記

建物は、建物の構造や所有者などが登記され、状況がわかるようになっています。解体などによって建物がなくなった場合には、その結果を登記に反映させる必要があります。建物がなくなったことを記録する登記が「建物滅失登記」です。

解体後1ヶ月以内に、法務局へ申請する必要があります。申請を怠った場合には10万円以下の罰金が科せられることもありますのでご注意ください。申請の方法についてはアドバイスしますので、お気軽にお尋ねください。

必要書類
登記申請書 お客様、もしくは行政書士などの代行の免許を持った人が発行します。
取毀証明書 解体業者が発行します。
工事が完了しましたら、残金のお支払いをお願いします。
入金を確認次第、解体証明書(取毀証明書)を発行いたします。
解体業者の印鑑証明書 解体業者が発行します。
解体業者の資格証明書、
もしくは会社謄本
解体業者、もしくは法務局が発行します。
住宅地図 お客様でご用意いただきます。
登記申請書のコピー お客様の控えです。

※委任される場合には行政書士への依頼が必要です。その際には、「委任状」と「依頼人の印鑑証明書」が必要になります。

解体工事・アスベストの対策工事は解体工事Dr.センヤへ

解体工事・アスベストの対策工事は解体工事Dr.センヤへ

解体工事を行う際には、廃棄物の処理やアスベスト対策など、環境に配慮したさまざまな処理が必要になります。悪質な解体業者に依頼することで、ご近所トラブルや法令違反につながってしまうかもしれません。

さいたま市を中心に事業を展開している解体業者Dr.センヤは、15年以上培ってきた実績をもとに、安心安全な工事を行っています。法令遵守はもちろんのこと、わかりやすい費用のご提示で、お客様にご満足いただける工事をお約束します。

ご相談やお見積もりは無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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